選択記述・雇用保険法kys54

kys54失業等給付に関する次の記述について     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 失業等給付は大別して、  A    B  、教育訓練給付及び雇用継続給付に区分される。

 このうち、  A  については、被保険者の種類に応じてその態様に即した種類の給付がなされることとされ、  B  は、被保険者の種類に関係なく、再就職の促進を目的として  A  に付加的に支給されるものである。

   A  の一種である  C  は、一般被保険者が離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に  D  の支給を受けることができない日について支給されるものであるが、雇用保険法第21条の規定に基づく  E  の期間である7日間については支給されないこととされている。

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A→求職者給付(雇用保険法10条1項)
B→就職促進給付(雇用保険法10条1項)
C→傷病手当(雇用保険法37条1項)
D→基本手当(雇用保険法37条1項)
E→待期(雇用保険法37条9項)
詳しく
第10条
○1 
失業等給付は、求職者給付就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
第37条
○1 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。

○9 第19条、第21条(待期)、第31条並びに第34条第1項及び第2項の規定は、傷病手当について準用する。この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第31条第1項中「失業の認定」とあるのは、「第37条第1項の認定」と読み替えるものとする。

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