雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh0304B

★★★★★★★★★★★★●●● kyh0304B受給資格者が疾病又は負傷のために引き続き20日間職業に就くことができない場合には、その者の申出によって、疾病又は負傷のために職業に就くことができない20日分だけ受給期間を延長することができる。
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×不正解
 原則の受給期間内に、①妊娠、②出産(本人の出産に限られる)、③育児、④疾病又は負傷、⑤その他管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるものにより、引き続き「30日」以上職業に就くことができない期間がある者は、公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより、原則の受給期間に、当該理由により職業に就くことができない日数が加算される。その加算された期間が4年を超えるときは「4年」とされる。
詳しく
 引き続き「30日」以上職業に就くことができない期間がある場合です。平成3年において、ひっかけが出題されています。
 出産は「本人の出産」に限られます。「配偶者の出産」では認められません。平成28年において、ひっかけが出題されています。
 離職前から引き続き傷病のため職業に就くことができない場合であっても、受給期間は延長されますが、離職日までの傷病期間は、延長の対象とはなりません。平成24年において、論点とされています。
kyh22E次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して1年の期間内における失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、1年に当該理由により職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計の期間が  E  を超えるときは、  E  が上限となる。

kys61AB次の文中の期間に関する     の部分を適当な語句で埋め完全な文章とせよ。

 基本手当の受給期間については、当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年の間に妊娠、出産、育児により引き続き  A  以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとする。この場合、「離職の日の翌日から起算して1年」に加算される期間は  B  を限度とする。

kys53E次の文は、受給資格者が疾病にかかった場合の雇用保険の取扱いについて記述したものであるが、文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 基本手当の支給を受けることができる期間(受給期間)は、原則として受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年間であるが、この期間内に疾病等によって引き続き  E  日以上就くことができない場合には最長4年間まで受給期間が延長される。

 ちなみに、受給期間が「1年+60日」の人がこの特例に該当した場合には、「1年+60日」+「職業につくことができない期間」(合計最大4年)となります。「1年+30日」人は「1年+30日」+「職業につくことができない期間(合計最大4年)となります。

第20条
○1 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
1 次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
2 基準日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
3 基準日において第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間
則第30条
 法第20条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1 疾病又は負傷(法第37条第1項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)
2 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
(行政手引50271)
 出産は妊娠4 か月以上(1 か月は28 日として計算する。したがって、4 か月以上というのは85日以上のことである。)の分娩とし、生産、死産、早産を問わない。出産は本人の出産に限られる。出産のため職業に就くことができないと認められる期間は、通常は、出産予定日の6 週間(多胎妊娠の場合にあっては14 週間)前の日以後出産の日の翌日から8 週間を経過する日までの間である。
(行政手引50271)
 求職の申込み(受給資格の決定)前からの傷病については、傷病手当の支給ができないので、その者の申出により受給期間の延長の措置を行う
(行政手引50272)
〔例示4〕 
 240日の疾病のうち、離職の日の翌日以後の期間は90日であるので、90日間のみを加えることができる

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