雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2104D

★★★★★★★★★★★★●● kyh2104D受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。
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○正解
 受給資格者は、①疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して「15日」未満であるとき、②公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき、③公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき、④天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる(証明認定)。
詳しく
 「民間」の職業紹介事業者の紹介に応じた面接の場合は「証明書による認定」ではなく、「失業の認定日の変更」となります(公共職業安定所の紹介による面接の場合は「証明書による認定」及び「失業の認定日の変更」が可能です)。平成25年において、ひっかけが出題されています。
 「15日未満」です。平成10年、平成6年、昭和62年、昭和59年において、ひっかけが出題されています。
 求人者に面接した場合において、面接結果は問われません。昭和56年において、ひっかけが出題されています。
kyh17BC次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。受給資格者が  B  のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して  C  日未満であれば、出頭することができなかった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。

kys53A次の文は、受給資格者が疾病にかかった場合の雇用保険の取扱いについて記述したものであるが、文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 受給資格者が疾病のために公共職業安定所に出頭できない場合であって、その期間が継続して  A  日未満であるときには、疾病が治ゆした後の最初の失業の認定日に医師の証明書を提出することによって失業の認定を受けることができる。

 「認定日の変更」を行うことができる「やむを得ない理由」には「証明書による認定」が含まれているため、「認定日の変更」に比べて「証明書による認定」は限定的といえます。

第15条
○4 
受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
1 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
2 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
3 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
4 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。

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kyh2502イ受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。×kyh1105C 公共職業安定所長の紹介に応じて求人者に面接する日が認定日と重なり当該認定日に失業の認定を受けることができなかった場合は、当該認定日後最初の認定日の前日までに、その求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければ当該認定日に係る失業の認定が受けられない。×kyh1003C 受給資格者は、疾病又は負傷のために所定の認定日に公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して30日未満であるときは、出頭できなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。×kyh0604B 受給資格者が疾病のため管轄公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日以上30日未満であるときは、医師その他診療を担当した者の証明書を提出することによって失業の認定を受けることができる。×kyh0604C 受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるために管轄公共職業安定所に出頭することができなかったときは、公共職業訓練等受講証明書を管轄公共職業安定所の長に提出することによって失業の認定を受けることができる。○kyh0504E 疾病又は負傷のために失業の認定日に公共職業安定所に出頭できなかった受給資格者が、証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の認定日の前日までに公共職業安定所に出頭しなければならない。×kys6204A 受給資格者が15日以上30日未満の疾病のため公共職業安定所に出頭することができなかった場合には、その理由を記載した証明書を提出することによって失業の認定を受けることができる。×kys5905E 受給資格者が、疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して1箇月以上であるときは、出頭できなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。×kys5705A 受給資格者が継続して15日未満の疾病のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合は、その理由を記載した証明書を提出することによって失業の認定を受けることができる。○kys5605E 求人者に面接するために、失業の認定日に公共職業安定所に出頭できなかった場合は、当該求人者に採用された場合に限り、その求人者の採用証明書を提出することにより、失業の認定を受けることができる。×kys5403E 受給資格者が疾病又は負傷のために安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受ければ、基本手当の支給を受けることができる。○

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