★★★ kyh2404ア技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
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○正解
技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
技能習得手当は、受給資格者に対し、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
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例えば、月の前半は「基本手当+受講手当」が支給されていた人が、月の後半になって「傷病手当(受講手当は不支給)」になったとします。この場合、支給は「月単位」で行われる関係上、「基本手当を支給すべき日」と「傷病手当を支給すべき日」は同じ日となります。そのため、「技能習得手当は、基本手当を支給すべき日又は傷病手当を支給すべき日に支給する」という文章は正しいということになります。
第61条
○1 技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
○1 技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
関連問題
kys5506E 技能習得手当は、基本手当の支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分が支給される。○kys5102B 技能習得手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受ける期間について、基本手当に代えて支給されるものである。×