選択記述・雇用保険法kys53

kys53次の文は、受給資格者が疾病にかかった場合の雇用保険の取扱いについて記述したものであるが、文中の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 受給資格者が疾病のために公共職業安定所に出頭できない場合であって、その期間が継続して  A  日未満であるときには、疾病が治ゆした後の最初の失業の認定日に医師の証明書を提出することによって失業の認定を受けることができる。

2 受給資格者が離職後公共職業安定所に出頭し、  B  をした後において疾病のために職業に就くことができない場合には、基本手当にかえて  C  の支給を受けることができる。

3 基本手当の支給を受けることができる期間(受給期間)は、原則として受給資格に係る  D  から起算して1年間であるが、この期間内に疾病等によって引き続き  E  日以上就くことができない場合には最長4年間まで受給期間が延長される。

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A→15(雇用保険法15条4項1号)
B→求職の申込み(雇用保険法37条1項)
C→傷病手当(雇用保険法37条1項)
D→離職の日の翌日(雇用保険法20条1項1号)
E→30(雇用保険法20条1項)
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第15条
○4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
1 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
2 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
3 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
第37条
○1 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、第57条第1項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。
第20条
○1 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
1 次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
2 基準日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
3 基準日において第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間

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