雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh2606A

★ kyh2606A基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数があったときは、原則として、就業手当を受給することができる。
答えを見る
○正解
 「就業手当」は、職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるときに支給される。
詳しく

 受給資格者が、1日4時間未満の短時間就労をした場合には、基本手当の減額調整が行われました。  kyh2103E kys5204C kys5707E
――
 では、1日4時間以上労働したため、「就職した日」とされた日についてはどうなるかというと、基本手当における失業の認定は行われません。  kyh2707C
――
 この「就職した日」として不認定とされた日については、おおむね就業手当の対象となります(契約期間が7日以上、週所定労働時間が20時間以上、かつ、1週間の実際に就業する日が4日以上の場合に就業手当の対象となります)。

第56条の3 
○1 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
○2 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
(行政手引57002)
 同一事業主の下で同一契約に基づいて一定期間就業する場合には、次のように取り扱う。
(イ) 契約期間が7日以上の一の雇用契約における週所定労働時間が20時間以上であって、かつ、1週間の実際に就業する日が4日以上の場合(以下「継続就業」という。)
 当該一の雇用契約期間内の最初の就業日の前日の支給残日数を確認することとし、継続就業している限り、当該一の雇用契約期間に属する日数(支給残日数を限度とする。)について基本手当日額に10分の3を乗じて得た額が支給される。また、当該一の雇用契約期間中に他の事業主の下等で就業したとしても、それぞれの就業日について支給残日数を確認する必要はない。
(行政手引57003)
 失業の認定において「就職した日」として不認定とされる場合は、おおむね就業手当の対象となり得るものである
 なお、自己の労働によって収入を得た場合については、労働する者にとって主たる活動はあくまで求職活動であり、求職活動を妨げない範囲で行われるに過ぎないことから、自己の労働によって得た収入額を減額した上で基本手当が支給されることとなり、就業手当の対象とはならない。
また、就業手当の支給の対象となる就業については、その就業の形態には関係なく、委託や請負により就業している場合も支給対象となる。登録型派遣就業の場合(被保険者とならない場合)は、当該派遣就業中の期間について就業手当を支給し、登録だけでは支給対象とはならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

なし

 

トップへ戻る