★ kyh2707C1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。
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失業の認定に係る「就職」とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として一日の労働時間が「4時間以上」のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む)をいい、現実の収入の有無を問わない(したがって、労働時間が4時間以上の場合、就職した日とされるので、失業の認定は行われない)。
失業の認定に係る「就職」とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として一日の労働時間が「4時間以上」のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む)をいい、現実の収入の有無を問わない(したがって、労働時間が4時間以上の場合、就職した日とされるので、失業の認定は行われない)。
詳しく
1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した場合には、失業の認定は行われません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
(行政手引51255)
就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む。) をいい、現実の収入の有無を問わない。
就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む。) をいい、現実の収入の有無を問わない。
関連問題
なし