雇用保険法(第2章-2基本手当)kys5204C

★★★★★ kys5204C受給資格者が失業中に内職その他自己の労働によって収入を得た場合は、基本手当が減額されて支給されることがある。
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○正解
 受給資格者が失業の認定に係る期間中に「自己の労働」によって収入を得た場合において、「収入の1日分に相当する額から控除額(1,287円)を控除した額と基本手当日額の合計額が賃金日額の100分の80相当額を超えるとき」は、1日分の基本手当の額は当該超える額を基本手当日額から控除した額となる(減額支給)。
詳しく
第19条 
○1 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
1 その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1282円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。 基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
2 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する
3 超過額が基本手当の日額以上であるとき。 基礎日数分の基本手当を支給しない。

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