雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kys5806A

★★★★★★★● kys5806A就職促進給付は、常用就職支度手当、移転費及び広域求職活動費の3種類である。
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×不正解
 「就職促進給付」は、就業促進手当就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当)、移転費及び求職活動支援費からなる。
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 常用就職支度手当や移転費等は、雇用保険二事業から支給されるわけではありません。平成4年、昭和62年、昭和59年において、ひっかけが出題されています。
kyh13A次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 再就職手当は  A  の1つであり、受給資格者が安定した職業に就き、かつ一定の要件に該当する場合に、就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であることを条件として支給される。

第56条の3他 
○1 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
2 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第45条又は第54条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの

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kyh1806A就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費の3つがある。○kyh1605A 就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがある。○kyh1205A 就職促進給付には、就業促進手当、移転費、広域求職活動費、寄宿手当という4種類の給付が含まれる。×kyh0407B 雇用安定事業として、安定した職業に就いた受給資格者のうち一定の要件を満たす者に対して常用就職支度金の支給が行われている。×kys6207C 雇用改善事業として、地域的な雇用構造の改善を図るため、移転費、広域求職活動費等が支給される。×kys5907E 雇用福祉事業として、常用就職支度金、移転費等が支給される。× 

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