雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh1605E

★ kyh1605E受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受ける者は、公共職業安定所の紹介により就業した場合でなければ就業手当を受給することができない。
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×不正解
 「就業手当」は、離職理由による給付制限を受けた場合においては、待期期間満了後「1箇月」の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法に規定する特定地方公共団体及び職業紹介事業者をいう)の紹介により職業に就いたときに支給される。
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 「給付制限期間中は公共職業安定所等の紹介により就業した場合」でなければ就業手当は支給されないわけでもありませんし、「給付制限を受ける者」に就業手当は支給されないわけでもありません。平成16年において、ひっかけが出題されています。
第56条の3 
○1 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
則第82条 
○1 法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
1 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
2 法第21条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
3 受給資格に係る離職について法第33条第1項の規定の適用を受けた場合において、法第21条の規定による期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第9項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと
4 雇入れをすることを法第21条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

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