雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2103E

★★★★★● kyh2103E受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎になった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。
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×不正解
 受給資格者が失業の認定に係る期間中に「自己の労働」によって収入を得た場合において、「収入の1日分に相当する額から控除額(1,294円)を控除した額と基本手当日額の合計額が賃金日額の100分の80相当額を超えないとき」は、基本手当は減額されずに支給される(全額支給)。
詳しく
 ((「収入の額」-「1,294円」)+(基本手当日額))「賃金日額の80%」を超えない場合です。「自己の労働による収入額が賃金日額が賃金日額の80%を超えない」場合ではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
kyh11B次の文中の     の部分を適当な数字で埋め、完全な文章とせよ。

 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と当該受給資格者の基本手当の日額との合計額が、当該受給資格者の賃金日額の100分の  B  に相当する額を超えないときは、支給される基本手当について減額は行われない。

 「自己の労働による収入」とは、1日4時間未満の短時間就労による収入をいいます。

第19条 
○1 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
1 その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1282円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。 基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する
2 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
3 超過額が基本手当の日額以上であるとき。 基礎日数分の基本手当を支給しない。
(行政手引51652)
 自己の労働による収入とは短時間就労による収入であり、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの( 被保険者となる場合を除く。) であって、就職とはいえない程度のものをいう( 雇用関係の有無は問わない) 。また「自己の労働による収入」であるから、衣服、家具等を売却して得た収入、預金利息等は含まない。

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kyh2602ウ受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。×kyh1404E 受給資格者が失業の認定を受けた期間中に内職など自己の労働によって収入を得た場合、当該日の基本手当の日額は、本来の金額からその収入の1日分の100分の80を控除した額となる。×kyh0205B 受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その得た額の多寡を問わず、基本手当は減額して支給される。×kys5707E 失業の期間中に内職等自己の労働により収入を得た場合には、一定の方法により基本手当が減額して支給されるが、収入額等によっては減額されないこととなる場合又は基本手当が支給されないこととなる場合もある。○

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