雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh2303A

★★★★★★★★★★★★★★★●●●●● kyh2303A特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。
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×不正解
 「一般の受給資格者」の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合90日10年以上20年未満の場合は120日20年以上の場合は150日となる。
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kyh19D次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 満63歳の被保険者X1が定年により退職した場合、算定基礎期間が15年であれば、基本手当の所定給付日数は  D  日である。

kyh10B次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 算定基礎期間が10年未満の受給資格者の場合、当該受給資格者に係る離職の日の年齢にかかわらず、所定給付日数は  B  日である。

kyh08D次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 受給資格に係る離職の日が平成31年3月31日である受給資格者について、当該者が就職困難な者ではなく、かつ、その算定基礎期間が10年未満であるときは、その所定給付日数は、  D  である。

kys61C次の文中の期間に関する     の部分を適当な語句で埋め完全な文章とせよ。

 受給資格者(一定の就職困難者を除く。)で算定基礎期間が10年未満のものに係る基本手当の所定給付日数は、  C  とする。

kys51E次の文中の空欄を適当な数字ないし語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法においては、同一の事業主の適用事業に引き続いて2年7か月間雇用された後離職した雇用保険の一般被保険者で、離職の日における年齢が57歳のものは、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上であったときは、離職の日の翌日から起算して原則として1年の期間内の失業の認定を受けた日について、基本手当を受給することができるが、この場合の所定給付日数は  E  である。

第22条
○1 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
2 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
3 算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日

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kyh2702A 特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。○kyh2303B 特定受給資格者以外の受給資格者で、算定基礎期間が2年の場合、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は90日である。○kyh1803A 特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。○kyh1803D 基準日において62歳であり、かつ算定基礎期間が5年未満の者については、離職理由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず、所定給付日数は90日である。×kyh1504D 基準日において30歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。○kyh1504E 被保険者であった期間が1年未満の受給資格者の所定給付日数は、すべての年齢区分において、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、90日となる。○kyh1402E 厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者を除く受給資格者の基本手当の支給日数は、倒産、解雇等によらない離職の場合、算定基礎期間が20年以上であれば180日となる。×kyh1303C 特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。×kyh1303E 基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。○kyh0703E 受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者以外の一般被保険者であった受給資格者が、当該離職の日において満62歳であって、算定基礎期間が6年であった場合、その者に係る所定給付日数は300日となる。○kyh0205A 15年間短時間労働被保険者以外の一般被保険者として引き続き雇用されていた者が満50歳で離職し、受給資格の決定を受けた場合、所定給付日数は210日である。×kys6302D 被保険者であった期間が10年以上であって、離職の日において30歳以上45歳未満の者の基本手当の所定給付日数は、240日となる。×kys5805C 離職の日において55歳以上の受給資格者であり、当該受給資格に係る離職の日まで引き続いて1年以上同一の事業主に雇用された者の所定給付日数は240日である。×kys5302E 基本手当の所定給付日数は、受給資格者の再就職の難易度に応じて定められており、55歳以上の者についてはその者の被保険者であった期間の長短にかかわらず300日となっている。×

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