選択記述・雇用保険法kys51

kys51次の文中の空欄を適当な数字ないし語句で埋め、完全な文章とせよ。

 雇用保険法においては、同一の事業主の適用事業に引き続いて2年7か月間雇用された後離職した雇用保険の一般被保険者で、  A  における年齢が57歳のものは、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して   B  以上であったときは、離職の日の翌日から起算して原則として  C  の期間内の  D  を受けた日について、基本手当を受給することができるが、この場合の所定給付日数は  E  である。

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A→離職の日(雇用保険法20条)
B→12箇月(雇用保険法13条)
C→1年(雇用保険法20条)
D→失業の認定(雇用保険法15条1項)
E→90日(雇用保険法22条1項3号)
詳しく
第20条
○1 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
1 次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
2 基準日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
3 基準日において第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間
第13条
○1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
第15条 
○1 基本手当は、受給資格を有する者(次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
第22条
○1 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
2 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
3 算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日

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