選択記述・雇用保険法kyh08

kyh08次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、連続する  A  の期間の失業の状況が政令で定める状態にあり、かつ、その状況が継続すると認められる場合に、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、期間を指定して、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。 これを  B  といい、この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、  C  が限度とされている。

2 受給資格に係る離職の日が平成31年3月31日である受給資格者について、当該者が就職困難な者ではなく、かつ、その算定基礎期間が10年未満であるときは、その所定給付日数は、  D  である。

3 妊娠、出産、疾病、負傷等により引き続き30日以上職業に就くことができない者が基本手当の受給期間の延長の措置を受けるためには、天災その他やむを得ない理由がある場合を除いて、上記の者に該当するに至った日の翌日から、受給資格に係る離職の日の翌日から起算して  E  を経過する日までの間(加算された期間が  E  に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に、申し出なければならない。

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A→4月(雇用保険法令7条1項)
B→全国延長給付(雇用保険法27条3項)
C→90日(雇用保険法令7条2項)
D→90日(雇用保険法22条1項)
E→4年(雇用保険法則31条3項)
詳しく
第27条
○1 厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて受給資格者に基本手当を支給する措置を決定することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数を限度とするものとする。
○3 第1項の措置に基づく基本手当の支給(以下「全国延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。
令第7条 
○1 法第27条第1項の政令で定める基準は、連続する4月間(以下この項において「基準期間」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。
1 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。
2 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。
2 法第27条第1項の政令で定める日数は、90日とする。
第22条
○1 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
2 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
3 算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日
第20条
○1 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
則第31条
○3 第1項の申出は、当該申出に係る者が法第20条第1項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の同項第1号に規定する基準日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

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