選択記述・雇用保険法kyh10

kyh10次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 所定給付日数が90日の受給資格者の場合、再就職手当は、当該受給資格者が安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、  A  日以上であり、所定の要件を満たしたときに支給される。

2 算定基礎期間が10年未満の受給資格者の場合、当該受給資格者に係る離職の日の年齢にかかわらず、所定給付日数は  B  日である。

3 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が失業し、所定の要件を満たした場合には、求職者給付として  C  が支給される。

4 育児休業を終了した日の属する支給単位期間以外の支給単位期間について、休業開始時賃金日額が1万円であって、育児休業期間中の事業主からの賃金支払いがない被保険者の場合、育児休業給付金の額(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日を超えているものとする。)は、1支給単位期間につき  D  万円である。

※Eは、法改正により削除

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A→30(雇用保険法56条の3第1項ロ)
B→90(雇用保険法22条1項3号)
C→高年齢求職者給付金(雇用保険法37条の3第1項)
D→15(雇用保険法附則12条)  ※1万円×30日×50%=15万円
詳しく
第56条の3
○1 就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
1 次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第20条第1項及び第2項の規定による期間(第33条第3項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第1項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
第22条 
○1 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
2 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
3 算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90
第37条の3
○1 高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して6箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。
第61条
○4 育児休業給付金の額は、1支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第3項中「困難であるとき」とあるのは「できないとき若しくは困難であるとき」と、同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは「第2号ハに定める額」とする。
1 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 30日
2 当該休業を終了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
附則第12条
 第61条の4第1項に規定する休業を開始した被保険者に対する同条第3項及び第4項の規定の適用については、当分の間、同条第3項中「次項第2号」とあるのは「次項」と、同条第4項中「100分の40に相当する額」とあるのは「100分の50(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、100分の67)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の180日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の180日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の181日目に当たる日から当該休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額を加えて得た額)」とする。

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