選択記述・雇用保険法kys61

kys61次の文中の期間に関する     の部分を適当な語句で埋め完全な文章とせよ。

⑴ 基本手当の受給期間については、当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年の間に妊娠、出産、育児により引き続き  A  以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとする。この場合、「離職の日の翌日から起算して1年」に加算される期間は  B  を限度とする。

⑵ 受給資格者(一定の就職困難者を除く。)で算定基礎期間が10年未満のものに係る基本手当の所定給付日数は、  C  とする。

⑶ 基本手当の所定給付日数に係る算定基礎期間の算定に当たっては、一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が公共職業安定所長により被保険者となったことの確認があった日の  D  前の日より前であるときは、当該確認のあった日の  D  前の日に当該被保険者となったものとみなされる。

⑷ 被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く。)は、短期雇用特例被保険者である。

①   E  以内の期間を定めて雇用される者
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数未満である者

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A→30日(雇用保険法20条1項かっこ書)
B→3年(雇用保険法20条1項かっこ書) ※4年が限度であるため、1年+「3年」である。
C→90日(雇用保険法22条1項3号)
D→2年(雇用保険法22条4項)
E→4箇月(雇用保険法38条1項)
詳しく
第20条
○1 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
1 次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して1年
2 基準日において第22条第2項第1号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
3 基準日において第23条第1項第2号イに該当する同条第2項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間
第22条
○1 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日
2 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日
3 算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日

○4 一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第9条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の2年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。

第38条
○1 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。
1 4箇月以内の期間を定めて雇用される者
2 1週間の所定労働時間が20時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者

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