労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)anh29E

●● anh29E労働安全衛生法第65条の3は、いわゆる労働衛生の3管理の一つである作業管理について、「事業者は、労働者の  E  に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。」と定めている。
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○正解
  E→健康
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 「労働衛生の3管理」とは、作業環境管理」作業管理」及び健康管理」の3管理を指します。これに「総括管理」と「労働衛生教育」を加え、5管理とすることもあります。  職場のあんぜんサイト

 

作業環境管理
 作業環境中の有害因子の状態を把握して、できるかぎり良好な状態で管理していくことです。作業環境中の有害因子の状態を把握するには、作業環境測定が行われます。

作業管理
 環境を汚染させないような作業方法や、有害要因のばく露や作業負荷を軽減するような作業方法を定めて、それが適切に実施させるように管理することで、改善が行われるまでの間の一時的な措置として保護具を使用させることなども含まれます。

健康管理
 労働者個人個人の健康の状態を健康診断により直接チェックし、健康の異常を早期に発見したり、その進行や増悪を防止したり、さらには、元の健康状態に回復するための医学的及び労務管理的な措置をすることです。最近では、労働者の高齢化に伴って健康を保持増進して労働適応能力を向上することまでを含めた健康管理も要求されるようになってきています。

anh16DEいわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば、「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者  D  を適切に  E  するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。」と述べられている。
第65条の3
 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

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