労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh0610B

★★● rkh0610B事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務に従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
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○正解
 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない
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anh23E労働安全衛生法第65条の4においては、「事業者は、  E  その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。」と規定されている。
第65条の4
 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない

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rks6310C 事業者は、潜水業務に従事させる労働者については、労働省令で定める作業時間の基準に反して従事させてはならない。○

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