労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)anh20DE

● anh20DE労働者の健康の保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する  D  その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。 
 また、事業者が講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を  E  して、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。
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○正解
  D→⑥健康教育及び健康相談 
  E→⑲利用
詳しく
第69条
○1 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
○2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

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