選択・労働安衛法09

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(労働衛生コンサルタント試験)

 

第83条 労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。
答えを見る
第83条 労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。

 

2 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。
答えを見る
2 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。

 

トップへ戻る