選択・労働安衛法09

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)

 

第83条の3 第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の12までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。この場合において、第75条の2第3項及び第75条の12中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第75条の2第3項中「第1項」とあるのは「第83条の2」と、第75条の4第2項中「第75条の6第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第75条の5第1項中「免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成及び採点」と、同条及び第75条の8中「免許試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と、第75条の5第4項中「次条第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第75条の6第1項中「規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第2項及び第3項並びに第75条の11第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と読み替えるものとする。
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第83条の3 第75条の2第2項及び第3項並びに第75条の3から第75条の12までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。この場合において、第75条の2第3項及び第75条の12中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第75条の2第3項中「第1項」とあるのは「第83条の2」と、第75条の4第2項中「第75条の6第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第75条の5第1項中「免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成及び採点」と、同条及び第75条の8中「免許試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と、第75条の5第4項中「次条第1項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第75条の6第1項中「規程(以下この条及び第75条の11第2項第4号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第2項及び第3項並びに第75条の11第2項第4号中「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と読み替えるものとする。

 

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