選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章
(指定登録機関)
第85条の2 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
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第85条の2 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合における第84条第1項の規定の適用については、同項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」とする。
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2 指定登録機関が登録事務を行う場合における第84条第1項の規定の適用については、同項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」とする。

