選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章
(登録の取消し)
第85条 厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
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第85条 厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、コンサルタントが第86条の規定に違反したときは、その登録を取り消すことができる。
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2 厚生労働大臣は、コンサルタントが第86条の規定に違反したときは、その登録を取り消すことができる。

