選択・労働安衛法06

選択・労働安衛法 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第7章の2 第8章 第9章 第10章 第11章 第12章

(就業制限)

第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
答えを見る
第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

 

令第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
2 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
3 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
4 前号のボイラー又は第1種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
5 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第6条第17号の第1種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0・4立方メートル以下のものに限る。)
6 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
7 つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
8 つり上げ荷重が5トン以上のデリツクの運転の業務
9 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
10 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
11  anh27E の業務
12 機体重量が3トン以上の別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
13 最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
14 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
15 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
16 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
答えを見る
令第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務
2 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
3 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務
4 前号のボイラー又は第1種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接、管(ボイラーにあつては、主蒸気管及び給水管を除く。)の周継手の溶接及び圧縮応力以外の応力を生じない部分の溶接を除く。)の業務
5 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第6条第17号の第1種圧力容器の整備の業務
イ 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0・4立方メートル以下のものに限る。)
6 つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務
7 つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路(以下この条において「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
8 つり上げ荷重が5トン以上のデリツクの運転の業務
9 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
10 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
11 最大荷重が1トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
12 機体重量が3トン以上の別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
13 最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
14 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
15 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
16 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務 

 

2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
答えを見る
2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

 

3 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
答えを見る
3 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

 

4 職業能力開発促進法第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前3項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
答えを見る
4 職業能力開発促進法第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、前3項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

 

トップへ戻る