労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rss5204ABCE

★★★★★★★●●●● 5204ABCE失権による遺族補償年金の打切決定は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができない。
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×不正解
 「保険給付に関する決定」に不服のある者は、「労働者災害補償保険審査官」に対して「審査請求」をし、その決定に不服のある者は、「労働保険審査会」に対して「再審査請求」をすることができる。
詳しく
 「所轄都道府県労働局長」や「厚生労働大臣」に対して審査請求等をするのではありません。平成4年、昭和62年、昭和49年において、ひっかけが出題されています。
 具体的な不服申立ての内容は次の通りです。

・療養補償給付の不給付決定(昭和52年)
・障害の程度が変更した場合の障害補償給付の変更決定(昭和46年)
・遺族の数の増減による遺族補償年金の額の改定決定(昭和52年、昭和46年)
・失権による遺族補償年金の支給打切決定(昭和52年、昭和46年)
・所在不明による遺族補償年金の支給停止決定(昭和46年) 
・遺族補償年金の転給の決定(昭和52年)
・未支給の保険給付の不支給決定(昭和52年)

 「保険給付」に関する処分は、比較的大量に行われ、それに対する不服事案も多数に及ぶ一方、業務災害に対する迅速公正な保護のためと、審査にあたり専門的技術的知識が要求される等の特殊性から特別法である労審法(労働保険審査官及び労働保険審査会法)により行われます。

rsh29AB次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、  A  に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、  B  に対して再審査請求をすることができる。

rsh21E次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 保険給付に関する決定に不服のある者は、  E  に対して審査請求をすることができ、当該審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、  E  が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

rsh03DE次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

4 保険給付に関する決定に不服のある者は、  D  に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、  E  に対して再審査請求をすることができる。

rss60ABCD次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

① 保険給付に関する決定に不服のある者は、  A  に対して  B  をし、その決定に不服のある者は、  C  に対して  D  をすることができる。

第38条
○1 
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる
○2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる
○3 第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
(引用:労災コンメンタール38条)
 本法の保険給付に関する処分は、比較的大量に行われ、それに対する不服事案も多数に及ぶ一方、業務災害及び通勤災害等に対する迅速公正な保護のため不服事案のより公正かつ迅速な処理が必要であること、その審査に当たり専門的、技術的知識が要求されること等の特殊性をもっ。これに対応して、まず、第一審に特に簡易迅速を期待し、第二審に厳格慎重を要請する二審制度をとることとし、審査機関としては、一般の行政機関とは一応分離した特別の機関によるほうが権利救済の効果も期待し得るので、第一審は、行政不服審査法が原則とする直近上級行政庁とは別個の労働者災害補償保険審査官が、第二審は、労働保険審査会がこれに当たることとしているものであり、本条は行政不服審査法第五条及び第八条の特例となっている。このための機関構成及び手続については、「労働保険審査官及び労働保険審査会法」(以下「労審法」という。)が規定している。

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rsh0607B保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行うことができる。審査請求は、原則として、請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、文書又は口頭で行わなければならない。○rsh0607C 労働者災害補償保険審査官の決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求を行うことができる。労働保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに6人の委員により組織され、その委員は、両議員の同意を得て内閣総理大臣により任命される。○rsh0407A 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。×rss6207A保険給付に関する決定に不服のある者は、所轄都道府県労働局長に対し審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。×rss5204ABCE 遺族補償年金の転給の決定〔は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができない。〕×rss4907B保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。×rss4609ABCD 次に掲げる処分のうち、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができない処分はどれか。 A 障害の程度が変更した場合の障害補償給付の変更決定 B 遺族の数の増減による遺族補償年金の額の改定決定 C 失権による遺族補償年金の支給打切決定 D 所在不明による遺族補償年金の支給停止決定 E 事業主の重大過失がある場合の障害補償年金の支給に係る特別の費用の徴収の決定E

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