選択記述・労災保険法rsh03

rsh03次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 年金たる保険給付の額の基礎として用いる給付基礎日額には、スライド制の適用があり、スライドされる場合は、その年の  A  月の月分から行われる。

2 年金たる保険給付は、毎年  B  の6期に、それぞれその月の前月分までを支払う。

3 船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた労働者の生死が  C  箇月間わからない場合には、遺族補償給付等の支給に関する規定の適用については、その沈没した日に、労働者が死亡したものと推定する。

4 保険給付に関する決定に不服のある者は、  D  に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、  E  に対して再審査請求をすることができる。

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A→8(労災保険法8条の3第1項2号)
B→2月、4月、6月、8月、10月及び12月(労災保険法9条3項)
C→3(労災保険法10条) 
D→労働者災害補償保険審査官(労災保険法38条1項) 
E→労働保険審査会(労災保険法38条1項)
詳しく
第8条の3
○1 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1 算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の7月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
2 算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下この号及び第16条の6第2項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。
第9条
○3 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
第10条 
 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた労働者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
第38条
○1 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

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