選択記述・労災保険法rsh29

rsh29次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、  A  に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、  B  に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査請求をした日から  C  を経過しても審査請求についての決定がないときは、  A  が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

2 労災保険法第42条によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、  D  を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、  E  を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。

①60日 ②90日 ③1か月 ④2か月 ⑤3か月 ⑥6か月 ⑦1年 ⑧2年 ⑨3年 ⑩5年 ⑪7年 ⑫10年 ⑬厚生労働大臣 ⑭中央労働委員会 ⑮都道府県労働委員会 ⑯都道府県労働局長 ⑰労働基準監督署長 ⑱労働者災害補償保険審査会 ⑲労働者災害補償保険審査官 ⑳労働保険審査会
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A→⑲労働者災害補償保険審査官(労災保険法38条1項・2項)
B→⑳労働保険審査会(労災保険法38条1項)
C→⑤3か月(労災保険法38条2項)
D→⑧2年(労災保険法42条)
E→⑩5年(労災保険法42条)
詳しく
第38条
○1 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
○2 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
○3 第1項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
第42条
 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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