労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rss6207E

★ rss6207E傷病補償年金の支給の決定は受給者の申請をまたず職権により行われるものであり、不服申立の対象にならない。
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×不正解
 「傷病補償年金を支給する旨の決定」は、当該年金給付を受ける基本権を設定する決定であり、不服申立の審査の対象となる決定である。
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 傷病補償年金の支給の決定は職権で行われるものですが、保険給付に関するものであるので、不服申立の審査対象となります。

(引用:労災コンメンタール38条)
 傷病補償年金又は傷病年金を支給する旨の決定は、当該年金給付を受ける基本権を設定する決定であり、審査の対象となる決定である。

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