★★★★●● rsh2904C労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。
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労災保険法は、「非現業の官公署(=官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く))」には適用されない。
労災保険法は、「非現業の官公署(=官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く))」には適用されない。
詳しく
「非現業の官公署」って何ですか。
ホワイトカラー(事務職)の公務員のいる役所のことです。
「官公署」とくくっていますので、国家公務員、地方公務員の両方を指します。ただし、かっこ書きで「別表第一の事業(=現業)」は除かれていますので、法3条2項では、「国家公務員、地方公務員のうち、非現業」については、労災保険法の適用がないことをいっています。また、「国の直営事業(=国の現業)」についても適用は除外されていますので、国家公務員については、現業、非現業ともに労災保険法の適用がないことになります。これは、国家公務員災害補償法により保護されているためです。
rsh17次の文中の の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、 A 直営事業、 B 事業(一定の現業の事業を除く。)には適用されない。
rsh11次の文中の の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、国の直営事業や A の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については、適用されない。
第3条
○2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
○2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
(引用:労災コンメンタール3条)
官公署の事業とは、非現業の官公署である。非現業の官公署については、国会公務員災害補償法、地方公務員災害補償法の適用があることはいうまでもない(ただし、地方公務員のうち非常勤職員については、地方公務員災害補償法ではなく同法第69条第1項に基づき定められる災害補償の条例が適用される)。なお、都道府県、市町村の現業部門については、本法上は、適用除外とされていない。しかし、このうち常勤職員については、地方公務員災害補償法第67条第2項の規定によって本法の適用が除外されている。
(昭和23年8月4日基収2465号)
(問)
労災保険法第3条第2項中「官公署」の解釈に関し、左の点につき何分の御指示を仰ぎたい。
1 国の直営事業と現業官庁との区別
2 国鉄中各地管理部は現業官庁でありその他の各部は国の直営事業であるとする解釈は正しいか。
3 国の直営事業及び現業官庁に夫々相当するものを例示されたい。
(答)
労災保険法第3条第2項の「官公署」は非現業の「官公署」をいうのであって、公署の行う現業には当然本法が適用される。
追って例えば、国鉄、電々、郵便、印刷局、煙草専売局、塩専売局等は国の直営事業であるから従前通り本法は適用されないから念のため申し添える。
(問)
労災保険法第3条第2項中「官公署」の解釈に関し、左の点につき何分の御指示を仰ぎたい。
1 国の直営事業と現業官庁との区別
2 国鉄中各地管理部は現業官庁でありその他の各部は国の直営事業であるとする解釈は正しいか。
3 国の直営事業及び現業官庁に夫々相当するものを例示されたい。
(答)
労災保険法第3条第2項の「官公署」は非現業の「官公署」をいうのであって、公署の行う現業には当然本法が適用される。
追って例えば、国鉄、電々、郵便、印刷局、煙草専売局、塩専売局等は国の直営事業であるから従前通り本法は適用されないから念のため申し添える。
関連問題
rsh2005A 労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第4項に定める行政執行法人を除く。)の職員には適用される。○rsh0101B 労働者災害補償保険は民間労働者を適用の対象としており、国家公務員や地方公務員には一切適用されない。×rss4802A非現業の国家公務員は、労災保険法が適用される労働者である。×