選択記述・労災保険法rsh11

rsh11次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、国の直営事業や  A  の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については、適用されない。

2 労働者災害補償保険に特別加入できる者としては、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で  C  に労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)があげられる。
 この場合、常時  D  人以下の労働者を使用する事業主であるのが原則であるが、金融業、保険業、不動産業、又は  E  を主たる事業とする事業主については、常時50人以下の労働者を使用していれば足りる。

※Bは、法改正により削除

答えを見る
A→官公署(労災保険法3条2項)
C→労働保険事務組合 (労災保険法33条1号)
D→300(労災保険法則46条の16)
E→小売業(労災保険法則46条の16)
詳しく
第3条
○1 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
○2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
第33条
 次の各号に掲げる者(第2号、第4号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。)の業務災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。
1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(厚生労働省令で定める事業を除く。第7号において「特定事業」という。)の事業主で徴収法第33条第3項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
第46条の16
 法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主とする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

トップへ戻る