労災保険法(第1章-総則)rsh2904E

★★★★★★★★★★ rsh2904E労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。
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×不正解
 
地方公務員のうち「現業の非常勤職員」については、労災保険法の適用がある(「常勤職員」については、労災保険法の適用がない)。
詳しく
 「現業の非常勤職員」として、「市の経営する水道事業の非常勤職員」(平成29年、昭和62年)があるので、具体例としてイメージしておく必要があります。
(引用:労災コンメンタール3条)
 都道府県、市町村の現業部門については、本法上は、適用除外とされていない。しかし、このうち常勤職員については、地方公務員災害補償法第67条第2項の規定によって本法の適用が除外されている。
第3条
○2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
地公災法第67条 
○2 労働者災害補償保険法の規定は、職員に関して適用しない。
(昭和42年10月27日基発1000号)
 地方公務員であって現業部門の非常勤職員でないものについては、昭和42年12月1日から、労災保険法の適用がなくなること(地公災法第67条第2項、労災保険法第3条第2項。ここに非常勤職員とは、次の者以外の者をいうものであること(地公災法第2条第1項、同法施行令第1条)。
(1) 常時勤務に服することを要する地方公務員
(2) 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、自治大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月をこえるに至った者で、そのこえるに至った日以後引き続き当該勤務期間により勤務することを要することとされているもの
(昭和27年8月9日基収3670号)
(問)
一 市が経営する水道事業に関し労災保険法強制適用の有無について
二 市の経営する一事業場における事務、現場職員は、その区分に拘らず同一に強制適用であるか、また一様に適用されるとすれば保険料は同一であるか。
(答)
一 一については、労災保険法第3条第1項第1号(イ)に該当する強制適用事業である。
二 二については、一事業場において独立した2以上の事業が行われていると認められない限り、事務職員、現場職員の区別なくその事業につき定められた同一の保険料率が適用される。

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