選択記述・労災保険法rsh17

rsh17次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、  A  直営事業、  B  事業(一定の現業の事業を除く。)には適用されず、また、農林水産等の事業(法人事業主の事業等を除く。)のうち  D  を使用する事業以外の事業は、当分の間、  E  とされている。

①官公署の ②季節的に相当数の労働者 ③国の ④国又は地方公共団体の ⑤国家公務員共済組合の ⑥暫定適用事業 ⑦私立学校教職員共済制度の ⑧常時 ⑤人以上の労働者 ⑨常時10人以上の労働者 ⑩常時労働者 ⑪政府の ⑫現業の ⑬地方公共団体の ⑭地方公務員共済組合 ⑮適用猶予事業 ⑯特定独立行政法人の ⑰独立行政法人の ⑱日本郵政公社の ⑲任意適用事業 ⑳非適用事業
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A→③国の(労災保険法3条2項)
B→①官公署の(労災保険法3条2項) 
C→改正により削除
D→⑧常時5人以上の労働者(整備政令17条)  
E→⑲任意適用事業(昭44法附則12条) 
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第3条 
○1 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
○2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
整備政令第17条
 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第12条第1項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業及び労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業を除く。)のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業とする。
1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
昭44法附則第12条
○1 次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業としない。
1 第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第3条第1項に規定する事業
2 労働者災害補償保険法第35条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち同法第33条第3号又は第5号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第35条第1項第3号の規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの
○2 前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。

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