★ rks5606B深夜業の時間は、満15歳以上の労働者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)については、午後10時から午前5時までであるが、厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、この時間を、地域又は期間を限って、午後10時30分から午前5時30分までとすることができる。
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×不正解
使用者は、原則として、年少者(満18歳に満たない者)を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、地域又は期間を限って、その時間帯を午後11時から午前6時までとすることができる。
使用者は、原則として、年少者(満18歳に満たない者)を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、地域又は期間を限って、その時間帯を午後11時から午前6時までとすることができる。
詳しく
年少者以外の一般の場合の深夜業も、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要と認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)と規定されています。 rks5606E
第61条
使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
関連問題
なし