労働基準法(第5章-年少者)rkh1604D

★ rkh1604D使用者は、演劇の事業に使用する満13歳に満たない児童(いわゆる子役)については、行政官庁の許可を受けて、その者の修学時間外において、午後10時まで使用することができる。
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×不正解
 
使用者は、演劇の事業に使用する満13歳に満たない児童(いわゆる子役については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その者の修学時間外において、午後9時まで使用することができる(午後9時から午前6時までが深夜業の時間帯となる)。
詳しく
(引用:コンメンタール61条)
 平成17年1月1日より、「労働基準法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間」(平成16年厚生労働省告示第407号)により、第56条第2項の規定によって演劇の事業に使用される児童(いわゆる演劇子役)が、演技を行う業務に従事する場合には、当分の間、法第61条第2項の時間が、午後9時及び午前6時となるものとされている
(平成16年11月22日厚生労働省告示第407号)
 労働基準法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間を次のとおり定め、平成17年1月1日から適用する。
 労働基準法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合は、同法第56条第2項の規定によって演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合とし、同法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する期間は、当分の間とする。

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