労働基準法(第5章-年少者)rkh0106E

★★★★★★ rkh0106E満18歳に満たない者を午後9時から午前7時までの間において使用することは、原則として禁止されている。
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×不正解
 
使用者は、原則として、年少者(満18歳に満たない者)を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない
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 年少者に対して禁じられている深夜業の時間帯は、「午後10時から午前5時まで」です。「午後9時から午前7時まで」ではありません。平成元年において、ひっかけが出題されています。
第61条
○1 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。

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rkh0606D使用者は、原則として、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、林業の事業においてはこの限りでない。○rks5606A使用者は、原則として満18歳に満たない者を深夜業の時間に労働させることはできないが、法第33条第1項の規定によって、労働時間を延長し又は休日に労働させる場合においては、これらの者を深夜業の時間に労働させることができる。○rks5606B深夜業の時間は、満15歳以上の労働者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)については、午後10時から午前5時までであるが、労働大臣は、必要があると認める場合においては、この時間を、地域又は期間を限って、午後10時30分から午前5時30分までとすることができる。×rks5606D使用者は、原則として満18歳に満たない者を深夜業の時間に労働させることはできないが、行政官庁の許可を受けてこれらの者を監視又は断続的労働に従事させる場合には、深夜業の時間に労働させることができる。×rks5607E年少者であっても、接客業(一定の安全、衛生又は福祉に有害な業務を除く。)に従事させることができるが、その接客業において深夜業をさせることはできない。○

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