労働基準法(第5章-年少者)rks5606C

★★★ rks5606C深夜業の時間は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用する場合については、午後9時から午前5時までであるが、厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、この時間を、地域は又期間を限って、午後10時から午前6時までとすることができる。
答えを見る
×不正解
 
児童について所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合には、午後8時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、地域又は期間を限って、午後9時から午前6時)までの間は使用してはならない
詳しく
 児童について禁じられている深夜業の時間帯は、「午後8時から午前5時(午後9時から午前6時)」です。午後9時から午前5時(午後10時から午前6時)ではありません。昭和56年において、ひっかけが出題されています。
第61条
○5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh2307C満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合には、午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は期間を限って午後9時から午前6時までとする場合には午後9時から午前6時まで)の間は使用してはならない。○rkh0506A使用者は、満15歳に満たない者を労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合においても、原則として、午後8時から午前5時までの間において使用してはならない。○

トップへ戻る