労働基準法(第4章-労働時間②)rks5606E

★★★★● rks5606E使用者は、深夜業の時間に労働者を労働させた場合においては、割増賃金を支払わなければならない。
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○正解
 使用者が、深夜業(原則として午後10時から午前5時まで)に労働させた場合には、割増賃金を支払わなければならない
詳しく
rks51B使用者が、労働基準法第33条若しくは、第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は  B  までの間において労働させた場合には、その時間又はその日の労働については、割増賃金を支払わなければならない。
第37条
○4 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない

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rkh1004A深夜の割増賃金の率は、2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定められている。×rks4704D労働基準法第41条第3号の監視労働として、労働時間等の適用除外の許可を受けている守衛の所定労働時間に、午後10時から午前5時までの労働が含まれている場合は、その時間について通常の賃金の2割5分の深夜割増賃金を支払わなければならないが、労働協約、就業規則その他によって、深夜の割増賃金を含めて所定の賃金が定められていることが明らかになっている場合は、別に割増賃金を支払う必要はない。○rih1802C就業規則で所定内労働時間が、午後10時から午前5時までと定められている企業においては、午後10時から午前6時まで労働させた場合は、労働基準法第37条の規定により、使用者は7時間分の深夜業の割増賃金を支払うのはもとより、所定内労働時間を超えて労働させた1時間分について、時間外割増賃金を支払わなければならない。×


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