労働基準法(第5章-年少者)rks5307A

★★●● rks5307A満18歳に満たない者でも、満16歳以上の男性については、交替制によって使用する場合は深夜に労働させることができる。
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○正解
 年少者(満18歳に満たない者)でも、満16歳以上の男性については、交替制によって使用する場合深夜に労働させることができる
詳しく
 満16歳以上の「男性」であって、満16歳以上の「年少者」ではありません。すなわち、女性は、交替制によって使用される場合であっても、深夜に労働させることはできません。昭和51年において、ひっかけが出題されています。

 所轄労働基準監督署長の許可は不要です。

rkh08B一定の事業の場合等を除いて、使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないが、  B  によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでないとされている。
 rkh04E使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、  E  によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
第61条
○1 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 左記のごとき乗務員の勤務態様は本条第1項の交替制とみられるか。
                  記
(一) 乗務員は数組に分れ、各々所属の組は昼間勤務と深夜勤務とが重複しないよう、なおまたその間に休日や訓練日(実乗務のない日)を挿入して、勤務が夜間に片寄らないよう調整している。
(二) 乗務員には1勤務終了後はこの勤務時間にほぼ等しい休養時間をとらせるのを原則としているが、なお各々の組の成員は数カ月をもって勤務の条件が片寄らないよう他の組に入れる。
(三) 乗務員は大体10日乃至15日の乗務交替制を実施している。

(答)
 本条第1項による交替制とは同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに交替につく勤務の態様をいうものであるから、質疑のごとき乗務割制は交替制に該当する

(引用:コンメンタール61条)
 交替制は、作業が継続的に昼夜を通じ、又は長時間にわたって行われるような場合には、必ず必要とされる勤務形態である。ところで、このような交替制には、労働者の勤務時間に変更のない常昼勤制とか常夜勤制とかの形態もあれば、一定期間ごとに昼勤と夜勤とが入れ替わる形態もある。本条においては、第1項ただし書のほか第3項においても「交替制」の字句が用いられているが、この意味は、本条の趣旨からみて一定期間ごとに昼勤と夜勤とが入れ替わる形態をいうものと解される。すなわち、労働者にとって、昼勤と夜勤とが一定期間ごとに交替に行われる場合は、夜勤による体力の消耗を昼勤によって回復することができるので、18歳未満であっても、比較的抵抗力のある16歳以上の男性の場合については、上に述べたような交替制によって深夜業に使用してもよいこととしたわけである

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rks5106B交替制によって使用する満16歳以上の年少者については深夜業が認められている。×