労働基準法(第5章-年少者)rkh0706C

★★★ rkh0706C交替制によって労働させる事業では、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、女性年少者を午後10時30分まで労働させることができる。
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○正解
 交替制によって労働させる事業については、年少者(満18歳に満たない者)については、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて午後10時30分まで労働させ、又は午前5時30分から労働させることができる。
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 この規定は「年少者(満18歳に満たない者)」に対する規定であり、「満16歳以上」に対するものではありません。

 この規定は、「男性」に限定されていません。

 この規定は、午後10時から午後10時30分までの30分間の特例です。

第61条
○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる
(引用:コンメンタール61条)
 「交替制によつて労働させる事業」とは、事業全体として交替制をとっている場合を意味する(必ずしも労働者全員が交替制で労働している必要はない。)。1項ただし書と異なる点は、1項ただし書の場合は、事業として交替制がとられず、特定の労働者が昼勤と夜勤とを交替で勤務するような場合でも認められることである
 また、1項ただし書の場合は、深夜業全体につき例外が認められるが、本項の場合は、午後10時30分まで(第3項による場合は午前5時30分から)認められるにすぎず、しかも行政官庁の許可を条件とするごとく、厳格な制約が加えられている。本項の規定は、深夜業が最も問題とされる紡績工場等においても実働8時間休憩45分として深夜業に30分の例外を認めれば、深夜時間をはずして2交替制が成り立つという理由に基づき設けられたものである。
 なお、この場合において、午後10時以後の30分間に対しては、第37条の規定により、深夜割増賃金の支払義務がある。

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