rkh04次の文中の の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 使用者は、満 A 歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを労働者として使用してはならないのが原則であるが、非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び B に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、労働基準監督署長の許可を受けて、満 C 歳以上の児童をその D 時間外に使用することができる。
2 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、 E によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
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A→15(労働基準法56条1項)
B→福祉(労働基準法56条2項)
C→13(労働基準法56条2項)
D→修学(労働基準法56条2項)
E→交替制(労働基準法61条)
B→福祉(労働基準法56条2項)
C→13(労働基準法56条2項)
D→修学(労働基準法56条2項)
E→交替制(労働基準法61条)
詳しく
第56条
○1 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
○2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
○1 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
○2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
第61条
使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。