労働基準法(第4章-労働時間③)rkh2206B

★● rkh2206B労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれを承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。
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×不正解
 
労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたとき
は、客観的に法39条5項ただし書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、この指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。すなわち、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないとするのが最高裁判所(昭和48年3月2日最高裁判所第二小法廷白石営林署事件)の判例である。
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rkh23B「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を  B  として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所(昭和48年3月2日最高裁判所第二小法廷白石営林署事件)の判例である。

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