rkh23 次の文中の の部分を選択肢の中の適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労働基準法第4章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者については適用されないが、これらの事業においても、 A 及び年次有給休暇に関する規定は適用される。
2 「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を B として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
3 「使用者の責めに帰すべき事由によつて解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益〔…(略)…〕の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の C に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
①エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 ②解除条件 ③事業場外のみなし労働時間制 ④事後的調整事由 ⑤事前の調整事由 ⑥常時使用する ⑦深夜業 ⑧深夜業に従事する ⑨潜水業務 ⑩長時間にわたる労働に従事する ⑪賃金の総額の4割 ⑫賃金の総額の6割 ⑬停止条件 ⑭廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 ⑮フレックスタイム制 ⑯粉じん作業に係る業務 ⑰平均賃金の4割 ⑱平均賃金の6割 ⑲雇い入れるすべての ⑳労働時間の通算
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A→⑦深夜業 (平成11年3月31日基発168号)
B→②解除条件(昭和48年3月2日最高裁判所第二小法廷白石営林署事件)
C→⑱平均賃金の6割(昭和62年4月2日最高裁判所第一小法廷あけぼのタクシー事件)
B→②解除条件(昭和48年3月2日最高裁判所第二小法廷白石営林署事件)
C→⑱平均賃金の6割(昭和62年4月2日最高裁判所第一小法廷あけぼのタクシー事件)
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
本条は第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分及び第61条の規定)は適用が排除されるものではない。
本条は第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日の規定を適用除外としているものであり、深夜業の関係規定(第37条の関係部分及び第61条の規定)は適用が排除されるものではない。
したがって、本条により労働時間等の適用除外を受ける者であっても、第37条に定める時間帯に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。
(昭和48年3月2日最高裁判所第二小法廷白石営林署事件)
年次有給休暇に関する労基法39条1項ないし3項の規定については、以上のように解されるのであって、これに同条1項が年次休暇の分割を認めていることおよび同条3項が休暇の時季の決定を第⼀次的に労働者の意思にかからしめていることを勘案すると、労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して右の時季指定をしたときは、客観的に同条3項但書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、右の指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。すなわち、これを端的にいえば、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない。
年次有給休暇に関する労基法39条1項ないし3項の規定については、以上のように解されるのであって、これに同条1項が年次休暇の分割を認めていることおよび同条3項が休暇の時季の決定を第⼀次的に労働者の意思にかからしめていることを勘案すると、労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して右の時季指定をしたときは、客観的に同条3項但書所定の事由が存在し、かつ、これを理由として使用者が時季変更権の行使をしないかぎり、右の指定によって年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅するものと解するのが相当である。すなわち、これを端的にいえば、休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない。
(昭和62年4月2日最高裁判所第一小法廷あけぼのタクシー事件)
使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。
使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益(以下「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法12条1項所定の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である。