労働基準法(第4章-労働時間③)rkh0401C

★★★★★ rkh0401C通常の労働者に対する年次有給休暇の最低付与日数は10日とされているが、常時使用する労働者が300人以下の事業については現在8日とされている。
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×不正解
 
年次有給休暇の最低付与日数
継続し、又は分割した10労働日とされている。
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 かつて最低付与日数は6日であり、現在の10日に引き上げられた経緯があります(ただし、規模300人以下の事業場にあっては、3年間は6日、その後3年間は8日とする猶予措置を設けられていました)。

第39条
○1 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない

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rkh1704A1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。○rkh0605E就業規則により、1か月を平均して1週間当たりの労働時間を40時間以内とする旨の定めをしている事業場において、同就業規則の定めに従い、1日9時間、1週4日の勤務を行う労働者が、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合には、使用者は、10労働日の年次有給休暇を与えなければならない。○rkh0105B従業員100人の製造業の事業場の年次有給休暇の最低付与日数は、平成3年3月31日までは6日である。○rks5902A労働基準法第39条第1項によれば、年次有給休暇は、継続し、又は分割した六労働日の有給休暇となっているので、請求があれば半日ずつに分割して与えることができる。×


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