★★ rkh2005A年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではないとするのが最高裁判所の判例である。
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○正解
年次有給休暇の権利は、法39条所定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではないとするのが最高裁判所(昭和48年3月2日最高裁判所第二小法廷白石営林署事件)の判例である。
年次有給休暇の権利は、法39条所定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではないとするのが最高裁判所(昭和48年3月2日最高裁判所第二小法廷白石営林署事件)の判例である。
関連問題
rkh0105A年次有給休暇を取得する権利は、労働者が1年間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に、法律上当然に労働者に生ずる権利である。○