労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh1506D

★★★★★●● rkh1506D生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
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×不正解
 
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、法34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる
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 男性労働者には、法67条の育児時間は付与されません。平成20年、平成15年、平成3年において、ひっかけが出題されています。
rkh30B生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも  B  、その生児を育てるための時間を請求することができる。
 rks56GHIJ生後満  G  に達しない生児を育てる女性は、労働基準法で定める  H  のほか、1日  I  各々少なくとも  J  の生児を育てるための時間を請求することができ、使用者は、その育児時間中は、その女性を使用してはならない。
第67条
○1 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、一日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる
○2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

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関連問題

rkh2006D生後6か月の子を養育する男性労働者が、1日に2回各々30分の育児時間を請求したことに対し、使用者がその時間中に当該労働者を使用することは、労働基準法第67条第2項に違反する。×rkh1705A労働基準法第67条第1項では、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」とされているので、使用者は、生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があれば、その労働時間の長さにかかわらず、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を与えなければならない。×rkh0405C生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。○rkh0305E生後1年に満たない生児を育てている場合には、男女とも1日2回各30分間の育児時間を請求することができることとされている。×


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