rkh30次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 日日雇い入れられる者には労働基準法第20条の解雇の予告の規定は適用されないが、その者が A を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
2 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも B 、その生児を育てるための時間を請求することができる。
3 最高裁判所は、同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規則の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
「原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもつて直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがつて、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が C 的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。」
(2019)①15分 ②30分 ③45分 ④1時間 ⑤14日 ⑥30日 ⑦1か月 ⑧2か月 ⑨アーク溶接作業用紫外線防護めがね ⑩気流の測定 ⑪功労報償 ⑫作業状況の把握 ⑬就業規則を遵守する労働者への生活の補助 ⑭成果給 ⑮要求性能墜落制止用器具 ⑯デザイン ⑰転職の制約に対する代償措置 ⑱放射線作業用保護具 ⑲モニタリング ⑳ろ過材及び面体を有する防じんマスク
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A→⑦1か月(労働基準法21条1号)
B→②30分(労働基準法67条1項)
C→⑪功労報償 (昭和52年8月9日最高裁判所第二小法廷三晃社事件)
B→②30分(労働基準法67条1項)
C→⑪功労報償 (昭和52年8月9日最高裁判所第二小法廷三晃社事件)
詳しく
第21条
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者
前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1 日日雇い入れられる者
2 2箇月以内の期間を定めて使用される者
3 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4 試の使用期間中の者
第67条
○1 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
○2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
○1 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
○2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
(昭和52年8月9日最高裁判所第二小法廷三晃社事件)
Y社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもって直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがって、Y社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。
Y社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもって直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがって、Y社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。