労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh1705B

★★★★★ rkh1705B使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。
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×不正解
 法41条該当者であっても、深夜業の規定は適用されるため、法41条該当者たる妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない
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法41条該当者  rkh1605E
(昭和61年3月20日基発151号、婦発69号)
 妊産婦のうち、法第41条に該当する者については、労働時間に関する規定が適用されないため、法第66条第1項及び第2項の規定は適用の余地がないが、第3項の規定は適用され、これらの者が請求した場合にはその範囲で深夜業が制限されるものであること。

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rkh1506B使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。×rkh0907B使用者は、妊娠中の女性及び産後1年間を経過しない女性が請求した場合には深夜業をさせてはならないが、監視又は断続的労働については、これらの者が請求した場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、深夜業に従事させることができる。×rks6206D労働基準法第41条第2号にいう監督又は管理の地位にある者に該当する満18歳以上の女性労働者が妊娠している場合において、当該女性労働者から深夜業に従事しない旨の請求があったときは、使用者はその者を深夜業に従事させることはできない。○rks6106E使用者は、労働基準法第64条の3第1項ただし書の規定により深夜業に従事させることが認められている女性労働者(いわゆる指揮命令権者及び専門業務従事者)が妊娠した場合であって、本人が深夜業に従事しない旨請求したときは、深夜業に従事させることはできない。○


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