労働基準法(第6章-妊産婦等)rks4708B

★ rks4708B使用者は、生後満1年に達しない生児を育てる女性が請求した場合には、産後1年間の育児休暇を与えなければならない。
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×不正解
 
使用者は、生後満1年に達しない生児を育てる女性に、「育児休暇」を与える義務はない
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第67条
○1 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、一日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる

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