労働基準法(第1章-総則)rkh1007A

★★●●● rkh1007A労働者派遣における派遣労働者については、派遣元の事業主に労働基準法が適用され、派遣先の事業主には労働基準法は適用されない。
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×不正解
 労働基準法は、本来、労働者と労働契約関係にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働者と労働契約関係にある派遣元事業主が責任を負い、これと労働契約関係にない派遣先事業主は責任を負わないことになるが、派遣労働者に関しては、派遣先事業主が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働関係にあるので、労働者派遣法44条において、労働者派遣という就業形態に着目して、派遣労働者の法定労働条件を確保する観点から、労働基準法等の適用について必要な特例措置が設けられている派遣先に責任を負わせることが適切な事項については派遣先に責任を負わせる)。
詳しく
rkh24A派遣中の労働者の派遣就業に関しては、労働者派遣法第44条第1項に掲げられた労働基準法第3条等の規定の適用については、派遣中の労働者は  A  にある派遣元の事業に加えて、  A  にない派遣先の事業とも  A  にあるものとみなされる。 
 rkh17C労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第3章第4節の「労働基準法等の適用に関する特例等」は、労働者派遣という  C  に着目して、労働基準法等に関する特例を定めるものであり、業として行われる労働者派遣だけでなく、業として行われるのではない労働者派遣についても適用されるものである。 また、労働者派遣法に基づき労働者派遣事業の実施につき許可を受け、又は届出をした派遣元事業主が行う労働者派遣に限らず、さらに、同法に定める労働者派遣の適用対象業務に関する労働者派遣に限られないものである。
 rkh15ABC労働基準法及び労働安全衛生法(以下「労働基準法等」という。) は、労働者と  A  関係にある事業に適用されるので、派遣労働者に関しては、派遣労働者と  A  関係にある  B  が責任を負い、これと  A  関係にない  C  は責任を負わないことになる。しかし、派遣労働者に関しては、これと  A  関係にない  C  が業務遂行上の指揮命令を行うという特殊な労働関係にあるので、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律による労働者派遣事業の制度化に合わせて、派遣労働者の法定労働条件を確保する観点から、同法において、労働基準法等の適用について必要な特例措置が設けられた。
(引用:コンメンタール10条) 
① 労働基準法は、労働者と「労働契約関係」にある事業に適用される。派遣労働者に関しては、原則として、派遣労働者と労働契約関係にある「派遣元」が責任を負い、これと労働契約関係にない「派遣先」は責任を負わない。
② しかし、派遣労働者に関しては、派遣先が業務遂行上の「指揮命令」を行うという特殊な労働関係にあるので、労働者派遣法44条において、派遣労働者の法定労働条件を確保する観点から、労働基準法等の適用について必要な「特例措置」が設けられている
③ 「特例措置」においては、基本的には、派遣労働者と労働契約関係にある「派遣元」が責任を負うものであるという原則を維持されているが、労働者派遣の実態から派遣元に責任を問い得ない事項、派遣労働者の保護の実効を期するうえから派遣先に責任を負わせることが適切な事項について「派遣先」に責任を負わせることとされている。
労働者派遣事業関係業務取扱要領第9
 イ 労働基準法等の適用の特例に関する規定は、当該特例規定がなければ派遣元の事業主が負担しなければならない責任を、特定のものについて派遣先の事業主に負わせるものであり、このような特例規定が存しない労働基準法等の規定については、すべて派遣元の事業主が責任を負担することになる。
 ロ 労働基準法等の適用の特例に関する規定は、派遣元事業主が雇用し、派遣先は指揮命令は行うが雇用はしていないという就業形態に着目して現に労働者派遣されている派遣中の労働者について適用されるものであり、派遣労働者であっても、労働者派遣されていない状態の者についてはこれらの規定が及ばず、派遣元の事業主が労働基準法等の規定の適用をすべて受けることになる。
 また、これらの規定は労働者派遣という就業形態に着目して、労働基準法等に関する特例を定めるものであり、労働者派遣事業の実施につき許可を受けた者である派遣元事業主が行う労働者派遣だけではなく、それ以外の事業主が行う労働者派遣についても適用され、また業として行われる労働者派遣だけでなく業として行われるのではない労働者派遣についても適用されることになるので注意すること。

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rkh1801E労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条には、労働基準法の適用に関する特例が定められており、派遣先が国又は地方公共団体である場合においても、当該国又は地方公共団体に派遣されている労働者に関しては、当該特例の適用があり、したがって当該国又は地方公共団体に対して当該特例による労働基準法の適用がある。○


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