労働基準法(第1章-総則)rkh1801E

★ rkh1801E労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第44条には、労働基準法の適用に関する特例が定められており、派遣先が国又は地方公共団体である場合においても、当該国又は地方公共団体に派遣されている労働者に関しては、当該特例の適用があり、したがって当該国又は地方公共団体に対して当該特例による労働基準法の適用がある。
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○正解
 派遣先が国又は地方公共団体である場合においても、当該国又は地方公共団体に派遣されている労働者に関しては、労働者派遣法44条の適用があり、したがって当該国又は地方公共団体に対して当該特例による労働基準法の適用がある
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(引用:コンメンタール10条) 
 国、地方公共団体又は特定独立行政法人が労働者派遣を受けた場合には、当該国、地方公共団体又は特定独立行政法人に対して労働者派遣法44条の適用があり、同時に、労働基準法の適用がある

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